MENU-メニュー
  1. ホーム
  2. 健保のしくみ
  3. 当組合の保険料

当組合の保険料

健康保険に加入すると、保険料を納めることになります。保険料は収入(給料や賞与などの総報酬)に応じた額となりますが、毎月の給料と賞与で計算方法が異なります。

  • 保険料は被保険者と事業主とで負担しあい、給料、賞与から差し引かれます。
  • 40歳になると、介護保険料も徴収されます。

保険料の計算方法

被保険者が受ける報酬額が一律ではなく、また月によっても変動するため、各人の報酬額そのものを計算の基礎にすることは非効率的です。
そこで、報酬額を一定の範囲に応じて定めた標準額(標準報酬月額)にあてはめて、保険料を計算します。

標準報酬月額とは

  • 給料を最低58,000円から最高1,390,000円までの50等級の区分に当てはめたものです。
  • 標準報酬月額を決める時期は次の場合です。
    1. ①就職したとき
    2. ②毎年7月1日
    3. ③昇給などで給料が大幅(2等級以上)に変わったとき
    4. ④育児休業終了後に給与が1等級以上変わったとき
  • 給料は基本給、家族手当、時間外手当、交通費等労務の対象として受け取るすべてのものを含みます。

標準賞与額とは

  • ボーナス額の1,000円未満を切り捨てた額です。(上限年間573万円)
  • 賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他いかなる名称であるかを問わず労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3ヵ月を超える期間ごとに受けるものをいいます。

当組合の保険料率(令和6年度)

健康保険料率 介護保険料率
徴収対象者 被保険者全員 被保険者・被扶養者の中で1人でも40~64歳の方がいる場合
保険料率 9.9% 内訳 1.70%
基本保険料率 特定保険料率
5.587% 4.313%
被保険者負担 4.9% 2.765% 2.135% 0.85%
事業主負担 5.0% 2.822% 2.178% 0.85%
  • ※保険料率の内訳について
    健康保険法の改正により、平成20年4月から被保険者(現役)のための費用と、高齢者等(OB)の医療を支える費用との内訳を明確にするため、健康保険料率を、基本保険料率と特定保険料率に分割して表記することになりました。

産前産後休業中、育児休業中の保険料の免除

産前産後休業期間中および育児休業等期間中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が免除されます。

産前産後休業期間

産前産後休業期間中、産前産後休業開始した月から終了予定日の翌日の前月(終了日が月末の場合その月)までの間は保険料が免除されます。

  • ※産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間。

育児休業等期間

育児休業を開始した月から、その育児休業が終了する月の前月(終了日が月末の場合はその月)までの間は保険料が免除されます。

  • ※ただし、会社の就業規則等で定められている育児休業期間とし、養育する子が最長3歳になるまで。

コラムColumn

標準報酬月額を決める時期

標準報酬月額は被保険者資格を取得するときに決まりますが、毎年見直しが行われます。また、報酬が大幅に変わったときも見直しが行われます。

就職したとき(資格取得時決定) 初任給等を基礎にして決められます。
毎年7月1日現在で(定時決定) その年の4月、5月、6月の報酬をもとに、原則として全被保険者の標準報酬月額が7月1日現在で決め直されます。決め直された標準報酬月額は、9月1日から翌年8月31日まで適用されます。
報酬月額が大幅に変わったとき(随時改定) 昇給などにより固定的賃金に変動があり、連続した3ヵ月間に受けた報酬の平均月額が2等級以上変わる場合は決め直されます。
育児休業等が終わったとき(育児休業等終了時改定) 育児休業等終了日に3歳未満の子を養育している被保険者が、短時間勤務等により休業終了後3ヵ月間の報酬の平均額が1等級以上変わった場合は、被保険者の申し出により決め直されます。
産前産後休業が終わったとき(産前産後休業終了時改定) 産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者が、短時間勤務等により休業終了後3ヵ月間の報酬の平均額が1等級以上変わった場合は、被保険者の申し出により決め直されます。

保険料の種類

健康保険の保険料には、一般保険料・介護保険料・調整保険料があります。各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。

一般保険料(基本保険料+特定保険料)

一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。
高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。

基本保険料:
医療の給付、保健事業等にあてる保険料
特定保険料:
後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料

一般保険料率は3~13%の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。

介護保険料

介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。
介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、当組合で40歳以上65歳未満の被保険者及び、40~65歳の被扶養者を扶養する被保険者から徴収します。

調整保険料

全国の健保組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。

この保険料率は、基本調整保険料率0.13%に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。

コラムColumn

保険料は何のために使われますか?

保険給付のために

健保組合の目的である医療の給付や給付金の支給など、保険給付に使われます。あわせて保健事業にも用いられています。その他、健保組合相互の助け合いにも使われています。

高齢者等の医療を支えるために

保険料は健保組合のいろいろな事業の費用だけではなく、高齢者の医療を支援する費用をまかなうためにも使われています。
後期高齢者医療制度等の高齢者の医療制度に対して、多額の支援金や納付金を拠出しており、高齢社会の進展に伴う負担の増大が、健保組合の財政を悪化させる大きな要因となっています。

ページの先頭へ